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リサイクル義務を課したもの

実際には、特定事業者が独自に再商品化を実施することは困難な場合が多く、指定法人への業務委託により、義務履行する事業者がほとんどであると推定されます。特定事業者は、国が定める特定事業者責任比率と再商品化義務総量に基づき、自社が使用または製造する容器包装の量から自らの再商品化義務量を算出し、その義務分を再商品化します。再商品化の定義は法律で定められています。再商品化された製品または原材料は、有償または無償で取引されることが条件となります。また、燃料として利用する場合は、炭化水素油にすることが定められています。この法律を運用するうえで重要なことは、排出段階から再商品化製品の市場流通に至るまでのトータル・リサイクル・システムとして、より合理的で経済性の高い仕組みを構築することです。このように容器包装リサイクル法の下では、製造業、サービス業などできるだけ多くの容器包装に関係する業種が、公平に再商品化(リサイクル)費用を負担する仕組みになっています。以上が容器包装リサイクル法の概要ですが、回収率・リサイクル率目標を定め、事業者が回収を含めてリサイクルまでを行うドイツの法律と比較すると、目標数字がないことや、回収については地方自治体が行うことになっていることから、事業者に対して緩やかな法律になっているといえます。ただし、リサイクル法がどちらかというと行政指導的な色彩が強い内容になっているのに対し、容器包装リサイクル法は、経済性の壁を越えて事業者に対してリサイクル義務を課したものとして画期的な法律といえるでしょう。